第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は,一般財団法人栩野財団と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,中性脂肪学を中心とする医療に関わる学理,その応用として臨床医療に関わる医療技術・薬品・食品・検査手法・検査機器等の医療機器その他の開発・改良・支援,及びその実現のための関連学術団体・関連法人・各種企業との連携等の諸施策を推進することにより,健康への貢献を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 中性脂肪学を中心とする先進・先端医療の研究
⑵ 研究結果に基づく医療技術,薬品,検査手法,検査技術その他関連医療技術・機器の開発・改良・支援
⑶ 研究結果に基づく健康改善に資する食品の開発・改良・支援
⑷ 国内外の関連団体との提携,情報共有等の協力
⑸ 国内外の各種企業との連携,協力
⑹ 国内外の医療支援
⑺ その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額は以下のとおりとする。
氏名
平野 賢一
住所
大阪市平野区瓜破3丁目2番24号
財産
金銭
価額
3,000,000円
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,初年度は,当法人の設立日から平成30年3月31日までとする。
(事業報告)
第7条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時評議員会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
① 事業報告及び附属明細書
② 貸借対照表及び附属明細書
③ 損益計算書及び附属明細書
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に10年備え置くとともに,定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金分配の禁止)
第8条 この法人は、社員に対し、配当金その他名目の如何を問わず剰余金を分配することができない。
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上5名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)173条1項において準用される一般法人法65条1項各号に該当しない者から,評議員が推薦した者について,評議員会の決議により選任する。
2 評議員の解任は,評議員会の決議により行う。
(任期)
第11条 評議員の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
(評議員に対する報酬)
第12条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は,全ての評議員で組織する。
(権限)
第14条 評議員会は,次の事項について決議する。
① 理事及び監事の選任及び解任
② 理事及び監事の報酬等の額の決定
③ 計算書類,事業報告及び各附属明細書の承認
④ 定款の変更
⑤ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は,定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか,必要がある場合には,いつでも招集することができる。
(招集)
第16条 評議員会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は,代表理事に対し,評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して,評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
① 監事の解任
② 一般法人法198条において準用される一般法人法113条1項の理事又は監事の責任の免除
③ 定款の変更
④ 事業の全部譲渡
⑤ 一般法人法204条によるこの法人の継続
⑥ この法人が吸収合併消滅法人となる場合における吸収合併契約の承認
⑦ この法人が吸収合併存続法人となる場合における吸収合併契約の承認
⑧ この法人が新設合併消滅法人となる場合における新設合併契約の承認
(議事録)
第18条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
(その他手続)
第19条 評議員会については,本章に定めるほか,一般法人法173条から195条までに定めるところによる。
第6章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に,次の役員を置く。
① 理事 3名以上5名以内
② 監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事及び監事は,第19条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が,次のいずれかに該当するときは,評議員会の決議によって解任することができる。
① 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき
② 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき
(報酬等)
第26条 専務理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、評議員会の決議を経て、報酬等として支給することができる。なお、代表理事には理事報酬は支給しない。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は,全ての理事で組織する。
(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。
① この法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第31条 この法人は,理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し,監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は,評議員会の決議によって変更することができる。
2 一般法人法200条1項但書きにかかわらず,設立者は,この法人の目的と評議員の選任・解任の方法に関するこの定款の定めを評議員会の決議によって変更することができるものと定める。
(解散)
第34条 この法人は,一般法人法202条1項及び2項その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第35条 この法人が解散した時に残余する財産は、社員総会の決議を経て、以下のいずれかに帰属させる。
⑴ 国又は地方公共団体
⑵ この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人
⑶ 公益法人認定法5条17号イからトに掲げる法人
第9章 公告の方法
第36条 この法人の公告は,官報に掲載してする。
附則
1 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事は,設立者が選任する。
2 この法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。